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サービスの紹介

※ 現地法人・駐在事務所等設立申請、事業用不動産検索調査

ハノイ本社入居ビル

(1) 事業法人投資許可申請業務(法人名義申請)の場合
お客様に用意いただく書類は以下となります。
*以下は投資する会社のある国の公証役場公証・外務省認証・ベトナム大使館(または領事館)の認証がいずれも必要です。

① 会社登記簿謄本 
② 会社定款写し
③ 取締役会議事録(ベトナム現地法人設立に関するもの)
各取締役全員の署名(捺印)が必要です。様式あり
④ 決算書(直近2期分)写し(公認会計士のサイン・印のあるものまたは監査報告書の写し)
⑤ 授権委任状(委任先:現地駐在の方)様式は用意します。
⑥ 授権委任状(委託先:弊社手続き担当者)様式は用意いたします。
⑦ 取引銀行のレファレンスレター 銀行所定様式
(レターヘッド用紙に銀行支店長等のサインと印)
           
以下は申請国のベトナム領事館の認証のみ必要です。
⑧申請企業の代表者パスポートコピー
⑨ になる方のパスポートコピー

*以下はオリジナルをお借りしてベトナムで公証いたします。
⑥事業を行う住所地を証明する賃貸(仮)契約書等。
以下はオリジナルでご用意いただきます。
⑦業務内容および業務フロー
⑧諸設備一覧(輸入するものがある場合は輸入元国名)
*その他「事業実施可能性に関する解説」「会社定款」を作成するにあたりヒアリングをさせていただきます。(必要事項を文書にてお渡しいただくこともできます。)

① 必要書類の準備⇒ベトナム(弊社)への送付およびヒアリング
② 翻訳公証(翻訳公証での表記が申請書記載事項の基本になります。)
③ 申請書および「事業実施可能性に関する解説」および「会社定款」の作成(ベトナム語正本・英語副本)
「財務能力証明」および上記の日本で作成した添付書類⇒上記を添付して申請
       ↓
法令の定めでは申請した日から通常約21業務日以内で投資許可証発給となることになっておりますが、実際はそのような事例はほとんどなく、通常3―4ケ月程度かかることが多くなります。

④ 新聞に設立公告を3回掲載します。
     
2)付帯業務
  会社印鑑申請(投資許可受領からただちに申請します。)
  印鑑受領後直ちに税務登録を行います。(10日以内、遅延は罰金)

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